お墓の跡継ぎがいないことが分かっているなら、「誰かに何とかしてもらう」のではなく、自分が元気なうちに今のお墓の行き先まで決めておく方法があります。
ただし、すぐに墓じまいをするとは限りません。
まず分けて考えたいのは、次の2つです。
- 先祖や親の遺骨が入っている「今のお墓」をどうするか
- 自分が亡くなったあとの「自分の遺骨」をどうするか
今のお墓を承継者不要の供養へ切り替えられる場合もあれば、墓じまいをして遺骨を移したほうがよい場合もあります。
大切なのは、「お墓をなくすか」ではなく、最終的に誰かが管理し続けなくても成り立つ状態まで決めることです。
跡継ぎがいないなら、今のお墓をそのまま残せるか確認する
跡継ぎがいないからといって、現在のお墓を必ず撤去しなければならないわけではありません。
最初に、現在の墓地や寺院へ「将来、承継する人がいなくても利用を続けられる仕組みがあるか」を確認します。
墓地によっては、現在の区画から永代供養墓や合葬墓へ移せる場合があります。反対に、使用者が亡くなり、承継者がいなければ墓地使用権が消滅する規則になっている墓地もあります。
同じ「お墓」でも扱いは一律ではありません。
そのため、まず墓地使用許可証や契約書、管理規則を確認し、
- 現在の名義人は誰か
- 承継できる人の条件
- 承継者がいない場合の扱い
- 永代供養などへ切り替えられるか
- 将来も管理料の支払いが必要か
を確認します。
現在のお墓のまま、誰にも継がせず管理してもらえる仕組みに変更できるのであれば、墓石を撤去する必要がない場合もあります。
今のお墓を残せないなら、自分の代で墓じまいする
今のお墓を管理し続ける人がいなくなり、墓地側にも承継者不要の仕組みがないのであれば、自分の代で墓じまいをする方法があります。
ここで注意したいのは、「墓石を撤去すれば終わり」ではないことです。
墓の中に遺骨がある場合は、その遺骨をどうするか先に決めなければなりません。
一般的には、
現在のお墓
↓
遺骨の新しい行き先を決める
↓
必要な手続きをする
↓
遺骨を取り出す
↓
墓石を撤去して墓地を返還する
という順番で進めます。
遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す場合は「改葬」にあたり、現在遺骨がある場所の市区町村へ改葬許可を申請します。
申請には、現在の墓地・納骨堂の管理者による埋蔵・収蔵の証明などが必要です。墓地使用者とは別の人が申請する場合には、承諾書などを求められることもあります。
したがって、石材店へ墓石撤去だけを先に依頼するのではなく、遺骨の行き先と行政手続きを先に確認するほうが手戻りを防げます。
跡継ぎを必要としない供養方法は4つに分けて考える
お墓を継ぐ人がいない場合、主な選択肢は永代供養墓、樹木葬、納骨堂、海洋散骨です。
ただし、名称だけで「跡継ぎ不要」と判断するのではなく、契約内容を見る必要があります。
| 方法 | お参りする場所 | 将来の管理 | 特に確認したいこと |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | あり | 寺院・霊園等が管理 | 個別安置の期間、合祀後の扱い |
| 樹木葬 | あり | 施設による | 承継者の要否、管理料、将来の合祀 |
| 納骨堂 | あり | 施設による | 年間管理料、契約期間、承継条件 |
| 海洋散骨 | 墓としての場所は残らない | 墓の管理は不要 | 散骨後に遺骨を戻せないこと |
「永代供養」と書かれていても、遺骨が永久に個別の状態で安置されるとは限りません。
一定期間後にほかの人の遺骨と一緒に合祀する施設もあります。合祀されたあとに遺骨を個別に取り出すことは難しくなるため、「何年間個別なのか」「その後どうなるのか」は契約前に確認しておきたいところです。
樹木葬や納骨堂についても同じです。
「樹木葬だから跡継ぎ不要」「納骨堂だから管理不要」と決まっているわけではありません。年間管理料や承継者を求める施設もあるため、商品名ではなく管理規則や契約条件で判断します。
お参りする場所を残したいなら永代供養墓や樹木葬
親や祖父母の遺骨を移す場合、「お墓の管理は残したくないが、手を合わせられる場所は残したい」と考える人もいます。
この場合は、永代供養墓や承継者不要の樹木葬が候補になります。
墓地や寺院などが管理するため、従来の家墓のように次の世代へ墓地使用権を継がせ続ける必要がない施設を選べます。
ただし、
「跡継ぎ不要」
「年間管理料なし」
「一定期間後に合祀」
「永久に個別」
は、それぞれ別の条件です。
跡継ぎが不要でも年間管理料が必要な場合がありますし、管理料が不要でも一定期間後に合祀される場合があります。
自分の目的が「子どもや親族へ何も残したくない」ことであれば、契約後に誰かが支払い続ける費用がないかまで確認します。
海洋散骨は「墓そのものを残さない」方法
自分の死後に墓地の管理そのものを残したくないのであれば、海洋散骨も選択肢になります。
海洋散骨では、火葬した遺骨を粉状にして海へ散骨します。
墓石や墓地区画を持たないため、その後に墓掃除をしたり、墓地の管理料を支払ったり、墓地使用権を誰かへ承継したりする必要はありません。
一方で、散骨した遺骨を後から取り戻すことはできません。
また、お墓という特定のお参り場所も残りません。
そのため、
「管理を完全に残したくない」
という希望を優先するなら海洋散骨が合いやすく、
「管理は残したくないが、お参りできる場所は残したい」
のであれば、永代供養墓や樹木葬のほうが合いやすくなります。
なお、厚生労働省が掲載する散骨事業者向けガイドラインでは、焼骨を形が分からないよう粉状にすることや、海洋の場合は海岸から一定距離以上離れた海域で行うことなどが示されています。
今あるお墓から海洋散骨する場合は、先に自治体へ確認する
ここは、一般的な墓じまいと少し違います。
法律上の「改葬」は、現在の墓や納骨堂から「他の墳墓または納骨堂」へ遺骨を移すことをいいます。
海洋散骨は、新しい墓地や納骨堂へ移すわけではありません。
実際に、散骨については改葬許可を不要としている自治体もあります。
そのため、
「墓じまいをするのだから、とりあえず改葬許可を取ればよい」
とは限りません。
現在のお墓から遺骨を取り出して散骨する場合は、遺骨がある市区町村と現在の墓地管理者へ、
「墓じまいをして、この遺骨を海洋散骨する予定です。必要な手続きは何ですか」
と確認してから進めるのが確実です。
墓地区画を返還する手続きと、遺骨を移すための行政手続きは別に考えます。
手元供養だけでは「跡継ぎがいない問題」は終わらない
遺骨の一部や全部を自宅に置く手元供養もあります。
ただし、跡継ぎがいない人の場合、手元供養だけで終わらせると問題が先送りになることがあります。
自分が亡くなったあと、その遺骨を誰が引き取り、最終的にどこへ納めるのかという問題が残るからです。
自分が生きている間は自宅で供養し、最終的には永代供養墓へ納める、あるいは海洋散骨するというところまで決めておくと、後に管理する人がいない状態まで整理できます。
自分のお墓を決めるだけでは足りない場合がある
跡継ぎがいない人にとって、もう一つ確認しておきたいのが「自分が亡くなったあと、誰が実行するのか」です。
生前に樹木葬を契約したり、海洋散骨を希望したりしていても、自分の死亡後に葬儀会社や霊園へ連絡し、火葬後の遺骨を予定した場所へ運ぶ人が必要になる場合があります。
頼める親族や友人がいるなら、
- 契約している施設や事業者
- 契約書の保管場所
- 自分が希望する供養方法
- 費用をどう支払うか
を伝えておきます。
頼める人自体がいない場合は、葬儀や納骨など死亡後の事務をあらかじめ第三者へ依頼する「死後事務委任契約」を検討する方法もあります。
つまり、跡継ぎがいない人の準備は、
「どこに入るか」
だけではなく、
「誰がそこまで運んで手続きを完了させるか」
まで決めて初めてつながります。
自分の代で終えるなら、まず墓地の書類を確認する
今すぐ墓じまい業者を探す必要はありません。
最初にすることは、現在のお墓について確認することです。
墓地使用許可証、契約書、管理規則などを用意し、
- 現在の墓地使用者は誰か
- 墓の中には誰の遺骨があるか
- 承継者がいない場合、墓地はどう扱われるか
- 永代供養などへ変更できるか
を墓地管理者へ確認します。
そのうえで、
お参りする場所を残したい
→ 永代供養墓・樹木葬・承継者不要の納骨堂
墓そのものを残したくない
→ 海洋散骨
今は手元で供養したい
→ 最終的な遺骨の行き先まで決める
という順番で考えると整理しやすくなります。
跡継ぎがいないこと自体が問題なのではありません。
「自分が亡くなったあとも、誰かが墓を維持し続けなければならない状態を残すのか」が問題です。
自分の代で整理したいのであれば、元気なうちに今のお墓と自分自身の供養をまとめて決めておくことで、次の人へ墓の管理を引き継がせずに終えることができます。
出典
厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要
厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律施行規則
厚生労働省|散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)
名古屋市|改葬
名古屋市|八事霊園・愛宕霊園 よくある質問
台東区|改葬許可申請について
国民生活センター|墓じまい(廃墓)をする場合の留意点
日本公証人連合会|会長あいさつ
